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前回、プログラムの法律上の地位について、掲載しましたが、今回は、そのプログラムの使用許諾契約について、お話します。
前回述べさせていただきましたように、プログラムを使用する場合には、使用許諾契約を締結しなければなりません。
では、使用許諾契約は、どのような形態で、締結されているのでしょうか。
一般的には使用許諾契約書という双方(使用許諾者⇔使用者)の合意書面をもって、契約を締結する形式が殆どです。
しかし、最近では、パッケージソフトウェアの使用許諾等に、シュリンクラップやクリックオン契約というものが利用されるようになりました。これらの使用許諾方法は、使用許諾契約書という双方(使用許諾者⇔使用者)の合意書面を省略し、梱包を解いた場合(シュリンクラップ契約)、インストール時等に画面上で同意した場合(クリックオン契約)に使用許諾されるという方法です。使用許諾方法が、簡易的になり、使用者は、使用許諾条件をよく確認せずに、「同意」(「同意」とは、シュリンクラップの場合、「梱包を解く」、クリックオン契約の場合、「同意します」をクリック)してしまうことがあります。
では、使用許諾契約どのような内容が記載されているのでしょうか。
プログラムを使用するにあたっての条件や免責事項、権利関係等様々な要件が記載されます。しかしながら、これらの内容は、開発元もしくは使用許諾者により、様々な条件、パターンがあり、一概には言えません。
従いまして、使用許諾契約をよく理解せずに契約すると、大きな落とし穴に嵌る可能性があります。特に、海外から輸入されているプログラムの場合、日本の商慣習と異なることが多く、注意する必要があるでしょう。また、シュリンクラップ契約やクリックオン契約のような簡易的な使用許諾契約もあるので、これらも熟読するようにしたほうがよいかと思います。
プログラムを使用(購入)する場合は、その価格や機能だけでなく、プログラムという特質を知った上で、その条件(使用許諾契約)をよく理解することをお勧めいたします。
使用許諾契約を締結する場合の注意点は、次回以降で触れさせていただきます。
ITという言葉が使われるようになったのはここ10年来でしょうか。ITに関わる法整備は遅れているのが現実です。現在のITに関わる契約の現場からの情報提供 いたします。
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総務部 西別府好美
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