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第1回目としては、もう既に皆さんがご認識かと思いますが、プログラムの法律上の地位についてお話します。
日本において、プログラムが著作物として認定されたのは、1985年の著作権法改正によります。それ以前は、「物権」として取り扱われ、「所有権」という考え方でした。したがって、プログラムの複製により、社会問題までになったことをご存知の方は多いのではないでしょうか。(スペースインベーダー問題、パックマン問題)
1985年以降、著作物として、認識されたプログラムは、「著作権」が発生することになりました。
「著作権」とは、著作者が有するものであり、著作者以外の人(法人)は使用(利用)することができません。
著作者以外の人(法人)が、著作物の複製物を使用(利用)する権利が「使用権」です。
また、その使用権を著作者(もしくは著作者から正当な権利を得た者)が許諾する権利が、「使用許諾権」といわれます。
この使用権を許諾する者(使用許諾権)と使用する者(使用権)の条件を定めたものが、「使用許諾契約」となるわけです。
「使用許諾契約」は、よく耳にされると思いますが、プログラムの場合必ず必要になります。なぜなら、プログラムは、目に見えないもの(「知的財産」とか「無体財産」という表現をされます)であり、その使用にあたっての条件や価値を取り決めておくものだからです。
したがって、プログラムにおける「使用許諾契約」は、非常に大切な意味を持つものなのです。
プログラムの使用許諾契約については、次回に述べさせていただきます。
今後の掲載予定
次回以降の掲載予定は以下のとおりです。
ITという言葉が使われるようになったのはここ10年来でしょうか。ITに関わる法整備は遅れているのが現実です。現在のITに関わる契約の現場からの情報提供 いたします。
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総務部 西別府好美
第9回 最近の請負契約/委託契約の傾向 | [2007年5月2日] |
第8回 請負契約/委託契約の確認点 | [2006年3月29日] |
第7回 使用許諾契約締結の確認点 | [2006年2月22日] |
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第5回 外資系パッケージプロダクトの使用許諾契約 | [2006年1月11日] |
第4回 プログラムのリース契約 | [2005年12月14日] |
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第2回 プログラムの使用許諾契約 | [2005年11月2日] |
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