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前回は、使用許諾契約の確認点について述べさせていただきましたが、今回は請負契約と委託契約における確認点を記載いたします。
まずは、請負契約と委託契約の違いを述べます。
請負契約は、仕事の完成を目的とするもので、委託契約は特定の業務の処理を目的とします。そのため、請負契約では、受注者が仕事の方法や仕方の細かい指示を受けずに、成果物にのみ責任を持ちます。委託契約では、受注社は、仕事の指示も時間も場所も指示をうけ、指示通りに業務をこなすことになります。
契約締結においては以下の点に注意する必要があるでしょう。
双方の契約において、当然のことながら、金銭債権債務関係の発生とその終了時期は明確にしておく必要があります。
特に最近の契約においては、個人情報保護法の施行に伴い、秘密保持は入念なチェックが必要です。
最近は、コンプライアンスの観点から、事細かに契約内容を設定するようになりました。そのため、契約書が分厚くなる傾向にあります。
契約内容は、契約当事者のコンプライアンスプログラムに照らし合わせて、締結する必要があります。
最近の傾向や契約当事者の立場別に色々な主張があるため、最近は契約締結までに、非常に時間がかかっているのが現実かと思います。
その弊害として、先行で業務に着手しなければならないケースが発生しているのも、注意する必要があるでしょう。
請負契約、委託契約の傾向については、次回に述べさせていただきます。
ITという言葉が使われるようになったのはここ10年来でしょうか。ITに関わる法整備は遅れているのが現実です。現在のITに関わる契約の現場からの情報提供 いたします。
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総務部 西別府好美
第9回 最近の請負契約/委託契約の傾向 | [2007年5月2日] |
第8回 請負契約/委託契約の確認点 | [2006年3月29日] |
第7回 使用許諾契約締結の確認点 | [2006年2月22日] |
第6回 システム開発によるソフトウェア | [2006年2月1日] |
第5回 外資系パッケージプロダクトの使用許諾契約 | [2006年1月11日] |
第4回 プログラムのリース契約 | [2005年12月14日] |
第3回 IT運用関連予算扱い | [2005年11月22日] |
第2回 プログラムの使用許諾契約 | [2005年11月2日] |
第1回 掲載開始にあたってのご挨拶 | [2005年10月11日] |